【遺留分減殺請求】~解決事例~
事例)
ご依頼者様(男性)の御尊父が亡くなり、その遺産を相続した御母堂が次いで亡くなりました。ご依頼者様はご二男に当たる相続人の方でした。遺産には、複数の土地がありましたが、その大部分を長男に相続させる旨の遺言が作成されていました。
解決内容)
ご依頼を頂いた後、遺産目録を作成し、土地の価値を査定したところ、同遺言はご依頼者様の遺留分を侵害していることが判明しました。なお、遺留分とは、相続に際して、相続人(配偶者、子、父母)のために、民法により最低限保障されている相続の割合を指します。そこで、長男に対して遺留分減殺請求を行い、交渉を進めました。その結果、ご依頼者様に対して、長男が、遺留分及び遺産取得の価格賠償として、約7700万円を支払うことで和解が成立しました。
【遺産分割及び遺留分減殺請求】~解決事例~
事例)
依頼者の方々は、ご二男・ご長女・ご三男の3名でした。御母堂が亡くなりましたが、遺産のうち、大きな価値を有する土地を長男に相続させる旨の遺言が作成されていることが分かりました。また、遺言書には記載されていない未分割の土地もあり、これをどのように分配するかという問題もありました。
解決内容)
遺産の調査を行い、遺留分侵害額について計算を行った結果、遺言は、依頼者の方々の遺留分を侵害していることが判明しました。そこで、長男側と交渉を行いましたが、金額に折り合いがつかなかったため、遺留分減殺請求等の調停を申し立てました。
調停を追行した結果、長男が、依頼者の方々に、約700万円を支払い、かつ、一部の土地を依頼者の方々において取得することで、皆様が納得して調停成立に至りました。
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