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遺産相続問題などのトラブルは、
まずは専門家に相談 !

遺産相続が起こったときには、さまざまな問題が発生します。たとえば遺言書が見つかったときの対応、相続放棄や限定承認をしたいとき、遺産分割協議をするとき、相続税の支払をする場合、相続登記をする場合、成年後見制度を利用したい場合など、各場面で適切な対処が必要になります。遺産分割に適切に対処するためには、まずは、いつどのような場面でどのような問題が起こるのかを押さえておく必要があります。

  • 01遺言書を作成したい時

    遺言書を作成したいタイミングとしては、相続トラブルを避けたい場合や相続人以外の人へ財産を受け継がせたい場合など、さまざまな場面が考えられます。
    遺言書は、遺言者の最終意思を遺すための書面です。遺言書を作成すると、以下のようなことができます。

    ・相続分の指定
    ・遺産分割方法の指定
    ・遺贈
    ・寄付
    ・祭祀承継者の指定
    ・子どもの認知
    ・遺言執行者の指定

    上記以外にも指定できる事項はたくさんあります。相続人が複数いる場合や遺産の中に不動産が含まれている場合などには遺産相続トラブルが起こりやすいので、特に遺言書を作成する必要が高いといえるでしょう。孫や長男の嫁、内縁の配偶者などの相続権がない人に遺贈したい場合にも遺言書が必要です。

    遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の方法があり、それぞれメリットとデメリットがあります。中でももっとも信頼性の高いのが公正証書遺言です。自己判断で対応すると無効になったり遺留分を侵害したりしてトラブルになるケースもあるので、専門家へ相談するのがよいでしょう。

  • 02遺言書が見つかったとき

    遺言書が見つかったときの対応は、遺言書の種類や保管方法によって異なります。
    発見した遺言書が「法務局に預けられていない自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」だった場合、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。検認を受けない遺言書では相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続手続きができませんし、検認せずに勝手に開封すると5万円以下の過料という行政罰を適用される可能性もあります。遺言書を発見したら、早めに検認の申立をしましょう。

    一方、「法務局に預けられていた自筆証書遺言」や「公正証書遺言」の場合、検認は不要です。公正証書の場合には正本や謄本、法務局に預けられていた自筆証書遺言の場合には遺言書情報証明書を取得して、相続登記や預貯金の払い戻し、相続財産の名義変更などの手続きを進めましょう。なお法務局で取得できる証明書には「遺言書保管事実証明書」もありますが、これでは相続手続きができません。間違えずに「遺言書情報証明書」を申請しましょう。

  • 03生前贈与したいとき

    生前贈与をおすすめするのは、高額な相続税がかかりそうな場合や遺産分割トラブルが発生しそうな場合、事業承継を行う場合などです。
    高額な相続税がかかる場合、事前に生前贈与で遺産を減らしておけば相続財産が減って税額を減らせます。
    遺産相続トラブルになりそうな場合にも、トラブル要因となる財産を先に贈与しておけば遺産分割の対象にならず、トラブル要因がなくなります(ただし遺留分侵害額請求などには注意が必要です)。
    事業承継の際には後継者候補への生前贈与が必須となるでしょう。

    生前贈与すると贈与税がかかる可能性があります。贈与税にはさまざまな控除制度があるので、適用できるものをうまく適用しましょう。
    たとえば子どもや孫への教育資金一括贈与、結婚子育て費用の贈与、配偶者への居住用財産や取得費用の贈与、子どもや孫への居住用財産取得費用贈与、相続時精算課税制度などが役に立ちます。

    相続時に税務署によって贈与を否定されないため、きちんと贈与者と受贈者で話し合って贈与契約書を作成し、保管しましょう。

  • 04遺産分割協議をするとき

    相続人が複数いて遺言書がない場合には、遺産分割協議を行って遺産を分けなければなりません。
    遺産分割協議とは、相続人らが全員参加して相続財産の分け方を話し合う手続きです。
    民法では法定相続人や法定相続分は決まっていますが、具体的な遺産分割方法は指定されていません。相続が発生すると、相続人たちが自分たちで話し合って遺産分割方法を決めなければならないのです。

    遺産分割方法には主に以下の3種類があります。

    ・現物分割
    遺産をそのままの形で分ける方法です。たとえば相続人のうち誰かが実家の不動産を相続し、他の相続人が預貯金を受け取る場合などです。
    ・代償分割
    相続財産を特定の相続人が取得し、他の相続人へ「代償金」を払って清算する方法です。
    ・換価分割
    相続財産を売却し、現金で分配する方法です。

    遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成しましょう。
    遺産分割協議書に不備があると、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどもできなくなってしまいます。正しい作成方法がわからなければ専門家へ相談しましょう。

  • 05遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をするとき

    不公平な遺言書が遺されたり贈与が行われたりしたら、兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分侵害額請求」できる可能性があります。
    遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された「遺留分」を取り戻すための手続きです。

    配偶者や子ども、親などの法定相続人には遺留分が認められます。遺言や贈与によって遺留分を侵害されても、最低限遺留分までは遺産を受け取る権利があるのです。

    ただし遺留分侵害額請求権は金銭的な清算を求める権利であり、遺産そのものを取り戻せるわけではありません。なお改正前の民法では「遺留分減殺請求権」であり、こちらであれば遺産そのものの取り戻しが認められていました。

    遺留分侵害額請求をするには、侵害者である受遺者や受贈者、相続人へ請求の意思表示をしなければなりません。
    相続開始と遺留分の侵害があったことを知ってから1年以内に請求しなければ権利が失われてしまうので、急いで対応しましょう。期間内に請求した証拠が残るように内容証明郵便を利用するようおすすめします。スムーズかつ確実に遺留分を取り戻すため、迷ったときには専門家へ相談しましょう。

  • 06遺産の中に借金があったとき

    遺産相続したとき、遺産の中に「借金」が含まれていると、相続の対象になります。借金は法定相続人が法定相続分に応じて引き継ぐので、放置していると債権者から支払い請求を受けてしまいます。借金だけではなく、その他の負債も相続されるものがたくさんあります。

    相続される債務の例

    ・消費者金融の借金
    ・クレジットカードの残債
    ・銀行カードローン
    ・車のローン
    ・事業用ローン、教育ローン
    ・未払い家賃
    ・未払いの通信料
    ・未払いの水道光熱費
    ・連帯保証債務
    ・損害賠償債務
    ・滞納税、滞納保険料

    遺産の中から支払いができない場合、相続人自身の財産から払わねばなりません。どうしても払えないなら自己破産しなければならない可能性もあります。

    借金を相続しないためには、家庭裁判所で相続放棄や限定承認の申述を行わねばなりません。これらの手続きには「自分のために相続があったことを知ってから3か月」という期限制限があります。多くの場合「相続開始を知ってから3か月以内」に手続きが必要と考えましょう。
    遺産の中に借金があって対応に困ったら、手遅れになる前に、お早めに専門家までご相談ください。

  • 07相続登記をするとき

    遺産の中に不動産が含まれていると「相続登記」をしなければなりません。
    相続登記とは、不動産の所有名義を亡くなった被相続人から相続人へ変更する手続きです。「名義変更」とよばれるケースもよくあります。

    相続が開始されても、自然に名義変更されるわけではありません。相続人が自主的に法務局へ申請し、相続登記しなければ所有名義は書き変わらないのです。

    相続登記をしなければ第三者へ不動産の権利を主張できず、不動産の所有権を失ってしまうリスクも発生します。また2024年4月からは相続登記が義務化されるので、今からでも早めに手続きを終えておきましょう。

    相続登記にはたくさんの書類が必要で、登記申請書も自分で作成しなければなりません。不備があると受け付けてもらえず、何度も補正が必要となってしまいます。遺言書で登記するのか遺産分割協議書を使うのか共有登記にするのかでも必要書類は異なります。

    自分で行うのはハードルが高いので、司法書士に依頼するのがよいでしょう。

  • 08相続税や贈与税の支払いをするとき

    相続対策としては「税金」が重要なポイントになります。
    高額な資産を相続した事例では多額の相続税が発生し、相続人が払えなくて困ってしまうケースも少なくありません。特に不動産などの換金しにくい財産が多いと、相続人は相続税を払いにくくなってしまいます。

    高額な資産を持つ方は、生前に節税対策を検討するのがよいでしょう。

    節税策にはいろいろな方法がありますが、中でも生前贈与は有効です。
    生前に贈与しておけば、その分遺産が減って相続税を減らせるからです。
    ただし生前贈与すると贈与税がかかるので、贈与税の控除や軽減特例を上手に使って節税に役立てましょう。

    贈与税や相続税が発生したら、期間内に税務署へ申告して納税しなければなりません。控除を適用するために提出が必要な書類もあります。
    自分で手続きすると計算を間違ったり、支払いすぎてしまったりする方も多いので、遺産相続に詳しい税理士に依頼するのが得策です。

  • 09遺産相続に関する問題は、どの専門家に依頼するべきか?

    では、遺産相続についてのさまざまな問題が発生したときに、どの専門家に相談や依頼をすればよいのでしょうか。弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家が遺産相続の問題を取り扱っていますが、各専門家によって対応できない業務もあります。
    下記の各専門家の対応業務の一部を一覧でまとめました。こちらも参考にしてみてください。

    弁護士 司法書士 行政書士 税理士
    相続調査
    遺産分割協議書作成
    代理人としての交渉
    遺産分割の調停・審判
    相続登記
    相続税申告

以上のように、相続の場面では、各種の専門家に相談をしたり依頼したりする必要性が高いことが多いです。
遺産相続に関する問題を抱えてしまった場合、まずは一度、それぞれの専門家に相談して有用なアドバイスをもらいましょう。

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