【ようこそ、せいわ法律事務所へ】
当法律事務所は、地域の方々の権利を守る総合法律事務所として、ご相談頂いた一つ一つの事件に丁寧に向き合いながら目の前の事案に取り組んでおります。
弁護士の仕事は、依頼者の皆様の立場を守るための努力を惜しまず、最善の解決を目指すものです。
敷居が高いと思われがちな弁護士がもう少し身近な存在となれるよう法律知識と経験から最善の解決方法をご提案します。
【事務所のモットー】
「信頼」と「実績」そして、「ネットワーク」。
早い段階での相談、トラブルへの対処が、適切な解決への早道です。問題をこじらせてからでは、出来ることに限界があります。市民、企業の方に気軽に相談できる身近な弁護士でありたいと思っています。
弁護士という仕事を通じて、力で支配される社会ではなく、法が支配し、道理と公平が貫く公正な社会の実現に少しでも役立ちたいと考えています。
せいわ法律事務所の弁護士たちは、遺産分割の協議においては親族間の紛争ができるだけ拡大しないようにすることが大切だと考えております。相続後も、相続人間の協議の場を設けて円満な解決を目指します。
【問題解決までの道筋】
①相続紛争について
最近、特定の相続人が遺産を独占してしまう、あるいは、自分に有利な条件を他の相続人に押しつける、という例が大変多く認められます。
また、被相続人自身が、特定の相続人のみ遺産を相続させるという遺言を遺される場合も少なくありません。
しかし、そのような場合であっても、納得できないのであれば泣き寝入りをしてはいけません。遺産分割協議の申し入れる、遺留分減殺請求をしたうえで、その相続人に対して協議を呼びかける等により、将来に禍根を遺さないような公平な解決を目指すことは、十分に可能です。できるだけ早い段階で、ご相談ください。
②遺産分割の見通し
紛争になったといっても、元々は親族なのですから、いきなり家庭裁判所に持ち込んでしまうことをためらわれることは当然のことです。
そこで、せいわ法律事務所では、まずは、相手方に交渉の申し入れを行い、話し合いによって解決することを目指します。不幸にして調停や審判の手続きとならざるを得なくなった場合も、今後の見通しを冷静に踏まえて、適切な相続分を取得できるように最大限努力いたします。
その際には、相続税等、税理士からのアドバイスは必要な場合もあります。そこで、当事務所と協力関係にある税理士及び司法書士の先生方、と連携の上で今後の見通しをお示し致します。
③円満な解決を目指して
相続は、勝つか負けるかという問題ではなく、将来に亘る親族間の関係も見据えて、双方にとって最善の結果を目指すことが大切です。一歩間違えると何代にも亘る禍根を遺すことになりかねません。
当事務所は、相続人の調査、相続財産(遺産)の範囲の確定のための調査、遺言書の調査、遺留分減殺の請求等の点で皆様をサポート致しますが、基本的なポリシーは、当事者双方にとっての妥当な結論を目指すことに変わりはありません。
④遺言書作成と保管
遺言書には、遺言書の内容を実現する、「遺言執行者」を指定なさるべきです。遺言執行者を指定することにより、円滑に遺言書の内容を実現することができます。
当事務所では、遺言書の作成及び保管、そして、遺言執行者としての業務も行っております。お預かりした遺言書は厳重に保管致しますので紛失、滅失の心配もなく、また、秘密も守られますのでご安心ください。
遺言書作成でお悩みの方は、どうかお気軽にせいわ法律事務所にご相談下さい。
いつまでに何をすればいいのか?遺産相続と遺言は早めのご相談でスッキリ問題解決致します。
【相続と贈与のQ&A】
Q1:贈与税は相続と比べると税率が高くて不利と聞きますが、やはりそうなのでしょうか。
A1:必ずしも、そうとは言えません。
相続税も1000万円を超えると、15%の税率となります。一方、贈与税は、年額310万円までは10%の税率です。従って、仮に毎年310万円の贈与を10年間続けていった場合は、贈与の合計で3100万円となりますが、贈与税は、 310万円×10%×10年=310万円の税金となります。
他方、基礎控除金額を超えて3100万円を相続によって渡すとなると、他に財産がない場合でも、20%の税率となり、3100万円×20%-200万円=420万円の相続税が掛かります。
他にも財産があって、5000万円を超えてしまうと、30%(控除額700万円)と税率がさらに跳ね上がります。
Q2:年間110万円までは、贈与税がかからないので、子ども名義の預金口座を作って、成人したら、渡してやろうと思いますが、 税金の心配はないのでしょうか。
A2:「贈与をした」といえるためには、そのための外形が必要で、子どもさん自身がその預金の存在さえも知らないような場合は勿論のこと、預金通帳や印鑑の管理を父母がやっており、途中に子どものための出金の事実もないとすると、贈与したお金に対する「支配」が親もとから離れて、子どもへ「移転した」とは言えず、成年後に、通帳や印鑑を渡した時点で、一括の贈与と認定される虞が大です。この場合、発覚すれば、仮に20年110万円ずつ預金して2200万円の預金額になっていたとすると、 2200万円の一括贈与として45%の税率で、675万5000円の税金が課せられるおそれがあります。
また、もし、その途中で、親が死亡すれば、これは子ども名義の預金であっても、亡くなった親の相続財産として相続税の対象となります。
一括して課税されないためには、基礎控除を少し上回る程度の金額を贈与して、贈与税の申告をして、 納税を毎年しておく等の対応が必要です。
【せいわ法律事務所にご来所のメリット】
◆ 電話相談無料(※弁護士との電話相談は約15分です。)
◆ 土日祝・夜間の面談も応相談
◆ 初回の面談無料(※営業時間内に限ります。面談にはご予約が必要です。)
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