連年贈与とは、暦年贈与(贈与税の基礎控除枠を利用して毎年110万円ずつ節税しながら行う贈与)をしようとしたときに定期贈与とみなされ課税されてしまう贈与です。
贈与税には「1人に対する贈与については1年に110万円まで贈与税がかからない」という基礎控除枠があります。そこで、子どもや孫などに対し毎年110万円以下の資産を贈与し続けても贈与税がかからず、無税で資産を移転できます。これを「暦年贈与」と言います。
連年贈与の場合「当初にまとまった金額を贈与することを約束しており、単に分割払いしているだけ」とみなされるので贈与税がかかります。暦年贈与に失敗したパターンといえるでしょう。