養子縁組とは、法律上の親子公正証書関係を作り出すことで、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子縁組の場合、縁組後も元の家族との親族関係が継続し、養親だけではなく実親が死亡した場合にも遺産を相続できます。特別養子縁組の場合、実親との親子関係はなくなるので実親が死亡しても遺産を相続できません。また普通養子縁組はお互いの合意で事由に解消できますが、特別養子縁組の解消には家庭裁判所における審判を経る必要があり、簡単には解消できません。
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