みなし相続財産とは、法律上は遺産の範囲に入らないけれども税制上は相続財産とみなされ、相続税の課税対象になる資産です。
たとえば死亡保険金や死亡退職金は典型的なみなし相続財産となります。
相続人やそれ以外の人が死亡保険金を受け取っても、遺産分割協議で分け合う必要はありません。指定された受取人が全額受け取れます。ただし死亡保険金を受け取ると、金額に応じて相続税がかかる可能性があります。
生命保険や死亡退職金には相続税の控除が適用されるので、節税対策として用いる方も多数います。控除額は法定相続人数×500万円となっています。