法定相続人は民法の定める相続人です。
法定相続人になるのは以下の親族です。
配偶者は常に法定相続人
・子どもや孫などの直系卑属が第1順位の法定相続人
・親や祖父母などの直系尊属が第2順位の法定相続人
・兄弟姉妹と甥姪が第3順位の法定相続人
相続が発生したときに複数の相続人がいて遺言によって財産の分け方が指定されていない場合、法定相続人が全員参加して遺産分割協議をしなければなりません。そのため、法定相続人を調べて特定する必要があります。被相続人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本類を集めなければならず、手間がかかります。