包括遺贈とは財産を特定せず、全部や一部の割合を指定して行う遺贈です。たとえば「全財産を○○へ遺贈する」「3分の2を○○へ遺贈する」などと指定すると包括遺贈となります。 包括遺贈されると、遺贈された割合に応じて受遺者は資産や負債を引き継ぎます。被相続人が負債を負っていた場合には、受遺者が代わって支払わねばなりません。 包括遺贈を受けたくない場合、受遺者は放棄できます。ただし包括遺贈の放棄は「自分のために包括遺贈があってから3か月」以内に家庭裁判所で申述しなければなりません。
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