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相続の用語解説

普通養子縁組

普通養子縁組とは、実の親子関係を維持したまま他の人と新たに親子関係を生じさせる原則的な養子縁組です。普通養子縁組をすると養親との間に「法律上の親子関係」が成立します。一方で実親との親子関係も解消されないので、養親とも実親とも親子関係が継続します。

相続の場面では、相続税対策で普通養子縁組が利用されるケースがよくあります。相続人の人数が増えると相続税の基礎控除が上がり、相続税がかかりにくくなるためです。ただし養子縁組による基礎控除の算定人数には限度があるので、間違えて多くの養子縁組をしすぎないよう注意しましょう。

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