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相続の用語解説

負担付贈与

負担付贈与とは、何らかの義務の履行と引き換えに行う贈与です。たとえば父親が息子に不動産を贈与するとき「老後の面倒をみる」ことを条件とする場合などが典型例となります。

受贈者が義務履行に着手する前であれば、贈与者はいつでも撤回できます。一方、一部でも履行に着手した後は、贈与者からの一方的な撤回ができません。
受贈者が義務を履行しない場合、債務不履行となるので贈与者は解除ができます。

贈与された物に欠陥があった場合、受贈者は贈与者に対して「追完」を求めたり負担付贈与契約を「解除」したり「損害賠償請求」したりできる可能性があります。

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