秘密証書遺言とは、内容を秘密にしておける遺言書です。作成の際には遺言者が自分で遺言書を書いて封入し、公証役場へ持参します。そこで公証人による認証を受け、遺言者本人が保管します。このようにして公証人にも中身を見られないまま自分だけが内容を知ることができるのが秘密証書遺言の特徴です。
ただデメリットもいくつかあります。まず、せっかく秘密証書遺言を作成しても発見されないケースが少なくありません。秘密証書遺言は他人のチェックを受けられないので無効になるリスクも高くなります。また死後に相続人が家庭裁判所で検認を受ける必要もあります。