遺産分割・相続放棄・遺言作成・相続税など、遺産相続問題に関するトラブルの経験豊富な専門家を検索

相続の用語解説

任意後見契約

任意後見契約とは、委任者が将来認知症になって判断能力が低下した場合などに備えて受任者に対し、後見人として財産管理等を委任するための契約です。
認知症になると、自分では適切に財産管理ができなくなり、悪質商法に騙されるリスクなども高まります。有効な法律行為もできなくなるため、不動産や預金が凍結される問題が発生する可能性もあります。そこで判断能力のあるうちに信頼できる人と任意後見契約を締結し、適切に財産管理が行われるように定めておくのです。
任意後見契約自体は判断能力のあるうちに締結しなければならず公正証書作成などの手間もかかるので、早めに手続きを行いましょう。

相続の用語解説 一覧へ戻る

HOME > 相続の用語解説 > 任意後見契約