特別受益とは、被相続人から遺贈や贈与を受けて特別な利益が発生した相続人をいいます。贈与については「婚姻、養子縁組のための贈与」または「生計の資本としての贈与」が対象です。
たとえば遺言で高額な財産を受け取ったり被相続人の生前に高額な資産を贈与されたりすると、その相続人と他の相続人に同じように遺産を分配するのは不公平となるでしょう。そこで「特別受益の持戻計算」を行い、特別受益者の遺産取得分を減らすことができます。
ただし特別受益の持戻計算は、被相続人の意思によって免除できます。
20年以上連れ添った配偶者への居住用不動産贈与の場合、特別受益持戻免除の意思が推定されます。