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相続の用語解説

特別縁故者

特別縁故者とは、被相続人(死亡した方)に法定相続人がいない場合、被相続人と特別な関係があって遺産を受け取る権利が認められる人をいいます。
たとえば内縁の配偶者などの被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療用看護に努めた人などが該当します。

法定相続人がいない場合、相続財産管理人が清算を進めて最終的に遺産は国のものになります。ただしその前に裁判所の判断で、特別縁故者へ遺産の分与が行われます。特別縁故者が遺産の分与を受けるには、期限内に裁判所へ「特別縁故者に対する相続財産分与の申立」をしなければなりません。

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