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相続の用語解説

特定遺贈

特定遺贈とは、対象を指定する遺贈です。 たとえば実家の土地建物を長男に遺贈する、と特定されていると、特定遺贈となります。預貯金や株式なども個別に指定すれば特定遺贈できます。

一方「すべての遺産を遺贈する」などと包括的に遺贈することを「包括遺贈」といいます。

特定遺贈の場合、包括遺贈と異なり「負債を相続しない」メリットがあります。遺贈の対象が特定されているので、それ以外に借金があっても受遺者に責任が及びません。
また特定遺贈の放棄もできますが、特定遺贈の放棄には包括遺贈の放棄と違って期限がなく、家庭裁判所で申述する必要もありません。

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