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相続の用語解説

嫡出子

嫡出子とは、「婚姻中の夫婦の間に生まれた子ども」です。
夫婦の間に生まれた子どもは「夫の子ども」と推定されます。これを「嫡出推定」といいます。また夫婦が離婚してから300日以内に子どもが生まれた場合にも「以前の夫との間に生まれた嫡出子」と推定されます。実際には元夫の子どもでない場合、嫡出否認の訴えを提起したり、親子関係不存在の調停や訴訟を起こしたりしなければなりません。
一方、婚姻していない男女の間に生まれた子どもを「非嫡出子」といいます。

嫡出子にも非嫡出子にも同じだけの遺産相続分が認められます。

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