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相続の用語解説

単純承認

単純承認とは、相続に条件をつけずに全部相続することです。
相続人は、遺された資産や負債、権利義務などをすべて承継します。
単純承認する際、特別な手続きは不要です。自分のために相続があったことを知ってから3か月の熟慮期間が経過すると、自然に単純承認したことになります。また遺産に手を付けて使った場合や壊した場合などにも単純承認が成立します。
このように法律上、当然に単純承認が成立することを「法定単純承認」といいます。

単純承認したくない場合には、熟慮期間内に相続放棄もしくは限定承認しなければなりません。

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