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相続の用語解説

相続放棄

相続放棄とは、相続人が「資産も負債も一切相続しない」と申述することです。
法定相続人は法定相続分に応じて遺産(資産や負債、権利義務など)を相続するのが原則ですが、相続放棄したらはじめから相続人ではなかったことになります。よって資産も負債も権利義務も一切相続しません。
有効に相続放棄するには、家庭裁判所で申述をして受理される必要があります。「自分のために相続があったことを知ってから3か月」という期限も設定されているので、相続放棄したい場合には早めに遺産調査を行い、家庭裁判所で手続きをしましょう。

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