相続分とは、それぞれの相続人に認められる遺産の相続割合です。 相続分を定める法律は民法で、民法の定める相続分を「法定相続分」といいます。 具体的には以下のようになっています。 配偶者と子どもが相続する場合…配偶者が2分の1、子どもが2分の1 配偶者と親が相続する場合…配偶者が3分の2、親が3分の1 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 ただし遺産分割協議で相続人全員が納得すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割してもかまいません。
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