相続人とは遺産を相続する人です。遺言書で遺産分割方法が指定されていない場合、相続人同士が話し合って遺産分割の方法を決めなければなりません。この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議には相続人が全員参加する必要があります。相続人の範囲を定めているのは民法で、具体的には以下のとおりとなっています。
配偶者は常に相続人になります。他の相続人について、第一順位は子どもなどの直系卑属、第二順位は親などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。
相続が発生したらすぐに相続人調査を行って相続人を特定しましょう。