相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子どもや孫へ財産を贈与したとき、最大2500万円分までの贈与について贈与税がかからなくなる制度です。2500万円を超えた分については一律で20%の贈与税がかかります。 不動産や預貯金、株式などどのような資産も相続時精算課税制度の対象になります。 ただし贈与された財産は相続時に遺産に組み入れられて、まとめて相続税がかかります。この場合の遺産の評価は「贈与時の価額」となります。完全に無税になる制度ではないので注意しましょう。
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