遺産分割・相続放棄・遺言作成・相続税など、遺産相続問題に関するトラブルの経験豊富な専門家を検索

相続の用語解説

相続財産法人

相続財産法人とは、相続人がいないときに相続財産が法人となったものです。
相続人がいなくても遺産を放置しておけないので、相続財産はまとめて「法人」となります。
相続財産法人の設立に特別な手続きは不要で、相続人がいない場合には当然に相続財産法人が形成されます。
ただし実際に相続財産法人ができたら、誰かが管理しなければなりません。具体的には「相続財産管理人」が相続財産法人を管理します。
相続財産管理人は相続財産法人を管理するだけではなく精算をすすめて最終的に国へと帰属させます。

相続の用語解説 一覧へ戻る

HOME > 相続の用語解説 > 相続財産法人