相続債権者とは、被相続人(亡くなった人)へ債権をもっていた債権者です。
たとえば被相続人に貸付をしていた人や売掛金を有していた人、被相続人が保証していた負債の債権者などが該当します。
被相続人への負債は法定相続人に引き継がれるのが原則なので、相続が発生すると相続人は相続債権者から支払いを請求されます。その場合の割合は法定相続分に応じたものとなります。相続債権者への支払いを免れるには、相続放棄または限定承認しなければなりません。そうすれば、相続人自身の資産から相続債務の支払いをする必要がなくなります。