相続権とは、遺産相続する権利をいいます。
相続権が認められるのは、民法の定める法定相続人です。配偶者には常に相続権が認められますが、内縁の配偶者には相続権がありません。
子どもがいると、もっとも優先して相続権が認められます。実子にも養子にも認知された子どもにも相続権があり、法定相続分も同じになります。子どもがいない場合には親の相続権が認められ、子どもも親もいない場合には兄弟姉妹に相続権が認められます。
なお子どもが親より先に死亡している場合、子どもの子どもである孫が代襲相続人として相続権を取得します。