推定相続人とは、「今相続が発生したら相続人になる予定の人」です。実際に相続するとは限りません。たとえば相続欠格者となったり相続人廃除されたりしたら、推定相続人であっても相続できなくなります。推定相続人になるのは、その時点における法定相続人です。 たとえば配偶者や子どもがいたら、それらの人が推定相続人になります。 子どもがおらず親が生きていれば、親が推定相続人です。推定相続人が複数いる場合、将来の遺産分割トラブルを防ぐために遺言書を書いておくとよいでしょう。
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