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相続の用語解説

実子と養子

実子とは、自分と血のつながった子どもです。
養子とは、実際には血縁関係がないけれども法律上親子関係ができた場合の子どもです。養子縁組をすると、養子を迎え入れることができます。
養子縁組をすると法律上は養親と養子に互いに遺産相続権が認められます。実子がいる場合、実子にも養子にも遺産相続権が認められます。法定相続分においても両者に違いはありません。
養子と実子の両方がいる場合、遺産相続トラブルを避けるために遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。
なお普通養子縁組の場合、養子に入った子どもは実親の遺産と養親の遺産の両方を相続できます。

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