死因贈与とは、贈与者の死亡を条件に効力が生じる贈与契約です。贈与契約とは、無償で財産を移転する契約をいいます。遺産相続の際に死因贈与が行われるケースもよくあります。
死因贈与は遺言とよく似た性質を持ちますが、一種の契約なので贈与者と受贈者が合意によって贈与契約を締結しなければなりません。
受贈者が承諾しない限り死因贈与契約は成立しないのです。
また遺贈を行うためには有効な遺言書を書かねばなりません。死因贈与の場合には口頭でも成立するので、契約書の作成は必須でないという違いもあります。
ただ「贈与者が死亡したら受贈者に財産が移転する」という意味で遺贈と似た機能がありますし、民法でも死因贈与の性質に反しない限り遺贈に準じた扱いとなっています。