遺産分割・相続放棄・遺言作成・相続税など、遺産相続問題に関するトラブルの経験豊富な専門家を検索

相続の用語解説

再代襲(相続)

再代襲(相続)とは相続人と代襲相続人が被相続人より先に死亡しているときに、代襲相続人の子どもである「ひ孫」が遺産相続することをいいます。

相続人である子どもが被相続人である親より先に死亡している場合、子どもの子どもである孫が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。その孫も被相続人より先に死亡していて孫に子ども(ひ孫)がいたら、ひ孫が孫に代わって相続人となるのです。これを再代襲相続といいます。直系卑属については、延々とこういった代襲相続が続いていきます。一方兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りで再代襲相続は起こりません。

相続の用語解説 一覧へ戻る

HOME > 相続の用語解説 > 再代襲(相続)