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相続の用語解説

公正証書遺言

公正証書遺言は、公務員の一種である公証人に作成してもらう遺言書です。
通常時に作成する遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類がありますが、中でも公正証書遺言はもっとも信用性が高く無効になりにくい特徴があります。死後に相続人たちが公正証書遺言を検索できるので、自筆証書遺言を自宅に保管しているケースよりも見つけてもらいやすいメリットもあり、検認手続きも不要です。

ただし公正証書遺言を作成するには遺産の価額に応じた手数料がかかります。

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