現物分割とは、遺産をそのまま特定の相続人が引き継ぐ遺産分割方法です。 たとえば不動産が2つあって相続人が2人いる場合、一人ひとりがそれぞれ不動産を相続すると現物分割となります。
土地の場合、「分筆」して相続人が各自分筆後の土地を取得するのも現物分割の一例です。
現物分割を行う際には代償金の支払いや遺産の厳密な評価が不要なので、簡単に遺産分割できるメリットがあります。ただし相続人間で不公平になりやすく、遺産をもらえない相続人や少ししか受け取れない相続人が不満を持ちやすい点がデメリットです。
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