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相続の用語解説

限定相続(限定承認)

限定相続は、正式な法律用語ではありません。正しくは「限定承認」といいます。

限定承認とは、相続した資産の範囲内で負債を相続する遺産相続方法です。

遺産を相続する場合、単純承認と相続放棄、限定承認の3種類の対応方法があります。
単純承認すると資産も負債もすべてを相続します。相続放棄すると資産も負債も一切相続しません。

限定承認の場合、遺産のうちプラスとマイナスを差し引きしてプラスがあれば相続しますが、マイナスになったら相続はしません。

相続放棄や限定承認すると借金などの負債を相続せずに済みますが「自分のために相続があってから3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければならないので、早めに対応しましょう。

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