共同相続人とは、被相続人が死亡して遺産分割が行われるまでの間、共同で相続人となる人たちをいいます。
相続人が複数いる場合、被相続人が死亡すると遺産は「共有」の状態となります。その状態を「共同相続」といい、相続人間における遺産分割が成立するまで継続します。共同相続している相続人を「共同相続人」といいます。
共同相続状態において、不動産を共有名義に登記することも可能です。この場合の相続登記は共同相続人が単独でもできます。他の相続人の合意は要りません。
共同相続の状態は遺産分割が整ったら解消されるので、遺産分割協議が成立した後は「共同相続人」ではなくなります。