強制認知とは、父親が任意に認知しない場合において、子どもの側から父親へ求める認知手続きです。
婚外子が生まれても、父親が認知するとは限りません。認知されなければ遺産も相続できず子どもが不利益を受ける可能性があります。
そこで子どもの権利を保障するために強制認知の手続きが認められています。
強制認知は父親の死亡後も可能です。これを「死後認知」といいます。死後認知の訴えは基本的に「父親が死亡してから3年以内」に提起する必要があるので、認知されていない子どもが遺産相続を希望するなら早めに請求手続きを行いましょう。